カナダから離婚届を日本に出す方法

カナダから離婚届を日本に出す方法

  • 社会
  • 英語

日本の皆さんこんちは。

今日はカナダから離婚届を出す方法についてでも書きましょかね。katakatakata...

はじめに:

僕がここカナダに来たきっかけは結婚だ。2008 年に日本においてカナダ人女性と結婚。2010 年に二人で移住のためモントリオールに来た。その年の 6 月には family class で申請していた永住権を取得。 この時点で僕のステータスはカナダと日本の両国で正式に「既婚者」となる。

ところがだよ、その後離婚。人生何が起こるかわからない。 2014 年に居住地であるカナダでせっせと離婚手続きをして正式に離婚が認められた。

どこの国でも同じだと思うが、いくらカナダで離婚が認められても、それが自動的に日本国内で適用されるわけではないのだが、この時点で僕は日本へ「離婚しました。」と伝えていなかった。 「自分とこの国への通知は自分達ですべし。」が普通の国のスタンスだ。ちなみにここで言う「通知」って要は離婚届を提出することだ。

そもそも、なんで日本に離婚届出さなかったのかというと、日本の国籍喪失させる予定だったから。(2014 年カナダ市民権取得)まぁこれについては次回書く。

ただ、2016 年の夏からちょっと僕の状況が変わってきた。以前は想像もしなかったことだが、僕は日本でも離婚手続きを進める必要が出てきた。

というわけでやるぞ。僕と似たような状況の人は意外といるだろうと思うのでやり方書く。君の街にある日本国領事館が窓口となる。彼らと上手くやりとりすれば、わざわざ日本に行かなくて済む。やれやれ。

カナダから離婚届を日本に出す方法

これから僕が書く方法はまず、以下の 3 項目が成り立っている事が前提だ。

  1. 日本とカナダの両国で結婚が認められていること
  2. 日本人とカナダ人との結婚であること
  3. カナダで離婚が成立していること(カナダの裁判所から発行される「離婚証明書」と「離婚判決文」が必要になるため。)

ということで上記の 3 がまだの人は、まずカナダでの離婚手続きをしっかり終わらせよう。そのやり方についてはここでは書かない。 あと、今回紹介するやり方は 2016 年現在のものだということも付け加えておく。

必要な書類

  1. 離婚届 2 通:日本国領事館で貰える。
  2. 戸籍謄本 2 通:自分の本籍地から最新のものを取り寄せよう。ちな発行から 3 ヶ月経つと公文書として使えなくなるので注意だ。
  3. 離婚証明書(Divorce certificate)2 通:カナダ側から発行されるもの。内 1 通はコピーでもよい。
  4. 離婚判決文(Judgement of divorce)2 通:同じくカナダ側から発行されるもの。内 1 通はコピーでもよい。
  5. 3 と 4 の和訳文、各 2 通:これが一番面倒臭いかもしれない。
  6. 遅延理由書 2 通:特別なケースのみ必要。これも領事館で貰える。

1. 離婚届 2 通

離婚届から。これは日本側の書類だ。日本国領事館が持ってるはずなので窓口にて「離婚するんで下さい!」と元気に頼もう。2 通必要だが、いっぱい間違えそうな君は多めに貰っとけ。 細かい書き方は領事館が「書き方の一例」みたいな用紙を持っているはずなのでそれも貰っておこう。 ちなみに離婚届には離婚相手が記入する欄はないので、仮に相手と連絡取れなくなってても別に問題ない。ただ相手の現住所だけは押さえておくこと。記入欄があるぞ。

ここでの注意は生年月日の書き方だ。君の相手はカナダ人なので誕生年は西暦で記入(例:1980 年)するのだが、日本人である君の誕生年は和暦(例:昭和 52 年)で書くという謎ルールがある。こんなことどうでもいいだろ思いがちだが、日本政府の几帳面さを甘く見てはいけない。僕は全て指摘され訂正する羽目に。

もう一つ注意すべきは離婚の種別欄。離婚の種別が判決によるものだった場合、ここへの年月日は離婚証明書に記載されている効力発効の日付を記入しよう。離婚の判決自体は通常発効日の 1 ヶ月前に確定しているだろうが、(僕の場合 2014 年 6 月 30 日に判決確定。)ここでは判決が出た日付ではなく、発効の日付(僕の例で言うと 2014 年 7 月 31 日)を書き入れよう。 判決確定の日って書いてあるのに、発効日を書くなんておかしいじゃないかと思うだろうが、まぁ素直に従っとけ。この離婚届はどこの国からでも同じ書式を使っているため多少の柔軟性が必要だ。

離婚の種別欄(離婚届)

離婚届、離婚の種別欄

効力発効日(離婚証明書)

カナダの離婚証明書、効力発効日

まぁ上記の事項は全て提出の際に領事館窓口でチェックされる。その場で指示に従って訂正することもできるので無用な心配はいらない。 ただ訂正印としての印鑑は持っとくと良い。なけりゃ拇印になるが、どう考えても印鑑の方が便利だ。 僕の場合、あまりに訂正箇所が多かったので印鑑持って行って正解だった。今ごろ親指が擦り減ってなくなってるとこだ。

2. 戸籍謄本 2 通

これは君の本籍地から取り寄せるもの。自治体によっては郵送請求により手に入れることもできるが担当者曰く、かなり時間かかるそうなのでオススメしていない。 理由の一つとして手数料を払う手段が「定額小為替」だから。 ちょっと考えてみると、そもそも外国にいるからこそ郵送請求をしなきゃならないのに、日本国内でしか手に入らないマニアックな小為替を要求するなんて馬鹿げている。日本人はみーんな日本国内に住んでるという前提のもと作られた 17 世紀のシステム。今やクレジットカードや PayPal での決済が世界標準なのに日本ヤバイ。

そうはいっても、この定額小為替の代替手段として International money order(国際為替送金)という方法もある。 しかしながらこの方法だと、日々変動する為替に対応するため多めの金額を自治体に送り、その自治体も余分なお金を受け取ることはできないので、発生したお釣り分をまた送り返さねばといった余計な仕事を作り出すことになる。 「釣りは要らぬからとっとと手続き進めてくれ。」とお願いしたところで、彼らはハイそうですかなんて絶対言わないし。

といことで、戸籍謄本は可能ならば君の家族か近くに住む友人に頼もう。友人だと第三者なのでその人宛に委任状を書く必要があるが、それでも郵送請求を試みるよりずっと早く手に入れることが出来るはずだ。

3. 離婚証明書(Divorce certificate)2 通

これはカナダ側から手に入れる書類。モントリオールなら Palais de justice de Montréal で手に入れることができる。役所らしく平日しか開いてないが、一階一番奥の窓口に行って離婚のケースナンバーと氏名を言えばその場でかつ無料で発効してくれる。 一応身分証は持参したほうが良い。

Palais de justice de Montréal

4. 離婚判決文(Judgement of divorce)2 通

これもカナダ側の文書。上記の離婚証明書と同じ場所で手に入れられる。無料。

5. 離婚証明書と離婚判決文の和訳文、各 2 通

上記文書の和訳文だ。これは自分で訳してもよい。ただここはケベック州なので文書は全てフランス語で書かれており、かつ、法令用語満載なのでネイティブが読んでも難しいと感じるくらいだ。(日本でも、判決の要約なんかはやたら難しい日本語で書かれているのは想像できるであろう。) 日本国領事館からの助け舟として、和訳例を各 1 ページ分くれるが、本文の内容が例文と全然違ったり、僕のケースのように離婚判決文が 1 ページどころか 12 ページもあると、例文はもはや役に立たない。僕は髪の毛むしりながらこの翻訳に丸々一週間かかった。こうなってくるとお金を払ってでも翻訳会社に頼むほうが無難かもしれない。

Google Translate を上手く使う

翻訳会社を通さず自分で翻訳してみせるって人は Google Translate のようなツールを使って作業量をうまく減らそう。

しかしながら、Google Translate は仏語と日本語の相性がかなり悪い。そもそも普段目にすることのない Legal ドキュメントを翻訳ソフトなんかでうまいこと訳せるわけないのだ。 そうは言っても、自分で全てゴリゴリ翻訳するよりこれを上手く使えばそれなりにスピードアップにつながるのも確か。 こいつを上手く使うやり方としては、まず原文である仏語 → 英語の翻訳をかけ、その結果をもとに、英語 → 日本語の翻訳をかける。 もともと仏・英語の相性はかなり良いためそこそこ正確な英文が作り出されるし、英・日本語の相性は仏語のそれと比べると格段にマシだからだ。 それでも最終的には意味不明な謎語が作り出されてしまうだろうが、少しばかり人間の手で修正すれば結構それっぽくなるものだ。頑張ってちょうだい。

6. 遅延理由書

divorce document

これは全員が提出する必要はなく、今回のように離婚届の提出が実際の離婚から 3 ヶ月以上経っちゃったケースのみ。 というのも日本の法律では、海外で離婚が成立した場合、そこから 3 ヶ月以内に日本に対し離婚届を提出しなければならないのだ。それ過ぎると戸籍法違反。正当な理由がないと 5 万円以下の過料。お、おう…。

戸籍法第四一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。 第一三五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

僕の場合は 2014 年に離婚して 2016 年の今日になって日本に通知してるレベルなので、24 ヶ月も遅延している。ゴメンなさい日本政府。

しかしながらこんな状況でもこの遅延理由書に従って理由を述べれば、正当な理由が「ないとは言えないのではないか。」とポジティブに解釈してもらえる。日本政府はプラス思考のできる子。

以上で終わり。上記の書類を全部提出したら君の側でできることはおしまい。あとは野となれ山となれ。 じ後、これら書類が領事館から外務省へ、そこから本籍のある自治体へ送られる。実際にそこで戸籍が書き換えられて初めて離婚となるのだ。これには概ね 1 ヶ月から 1 ヶ月半かかる。 離婚がちゃんとできてるかどうか知りたければ、1 ヶ月半後にでも自治体に連絡して自分の戸籍状況を確認すれば良い。

書き疲れたので寝ます。


そうそう、読者から質問きてたんでここで答えちゃうわ。

「このブログはどうして『Quebec3』って 言うんですか (^○^)?」

名前の由来なんだけど、このブログを立ち上げるときに quebec.com ってドメイン(URL)を取得しようと企んでたんだけど既に誰かに取られててさ(当たり前か)、そんでじゃあ quebec1.com はどうかなって調べたらそれも誰かに取られてて、quebec2.com もそう。quebec3 まで来てようやく誰にも使われてなかったんで、それを買ったんだ。だから特に深い意味ないス。

最後まで読んでくれてありがと。

したっけ。

次の更新が気になる?新着記事お知らせサービスがあるだよ 🥳

Quebec3

- 海外移住ポータル -

Copyright © 2023 Quebec3 - All rights reserved.